自賠責保険の仮渡金

仮渡金

仮渡金は治療途中でも、当座の出費のために請求できるものです。

死亡事故 290万円
傷害事故
  • 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
  • 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
  • 大腿又は下腿の骨折
  • 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
  • 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
40万円
  • 脊柱の骨折
  • 上腕又は前腕の骨折
  • 内臓の破裂
  • 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
  • 14日以上病院に入院することを要する傷害
20万円
  • 治療11日以上を要する場合
5万円

※請求できるのは一回のみです。
※被害者(ケガをした人)のみ請求できます。
重過失減額等で仮渡金額より本請求額が少ない場合、後に差額を返還することがあります。

         

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